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「届出事項、方法、期限等」 |
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1. |
雇用保険の被保険者である外国人の場合 |
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雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることが必要です。
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届出期限:取得届又は喪失届の提出期限と同様(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内。) |
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2. |
雇用保険の被保険者ではない外国人の場合 |
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届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出る。 |
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届出期限:雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで。(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出) |
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3. |
平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人の場合 |
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届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を記載して届け出る。 |
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届出期限:平成20年10月1日(ただし、この間に離職した場合は、1又は2に従い届出。) |
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「確認方法」 |
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次の書類等の提示を求め、届け出るべき事項を確認する。 |
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<氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍> |
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→「外国人登録証明書」または「旅券(パスポート)」 |
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<資格外活動許可の有無> |
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→「資格外活動許可書」または「就労資格証明書」 |
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平成19年10月1日から、すべての事業者は外国人労働者(特別永住者および在留資格「外交」「公用」を除く)の雇入れ、離職時には、その氏名・在留資格・在留期間等を公共職業安定所に届け出なければなりません。届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。 |
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※ |
平成19年10月1日から、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が制定されました。
事業主が遵守すべき法令や、雇用管理の内容等を指針として整理し事業主の努力義務となりました。
(指針の内容は、後記の厚生労働省のホームページへ) |
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(参考 一部抜粋) |
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外国人雇用管理指針 第五の四 |
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※確認に当たっての留意事項 |
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事業主は、雇入れようとする者(平成十九年十月一日時点で現に雇入れている者を含む。)について、通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合に、当該者に係る一の事項を確認すること。ここで通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合とは、特別な調査等を伴うものでなく、氏名や言語などから、当該者が外国人であることが一般的に明らかである場合をいうこと。このため、例えば、通称として日本名を用いており、かつ、日本語の堪能な者など、通常の注意力をもっては、当該者が外国人であると判断できない場合にまで、確認を求めるものでないこと。となっています。 |
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外国人雇用管理指針 第六 |
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※外国人労働者の雇用労務責任者の選定 |
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事業主は、外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、この指針の第四に定める雇用管理の改善等に関する事項等を管理するため、人事課長等を雇用労務責任者(外国人労働者の雇用管理に関する責任者をいう。)として選任すること。となっています。 |
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詳細は、厚生労働省ホームページ外国人雇用状況の届出制度へ |
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http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin13/index.html |
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外国人労働者の雇用状況届出や雇用中の在留期限管理等を、委託業務として別途対応しています。
外国人労働者雇用の企業様で、平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人の雇用状況届出、既雇用者・新規雇用者の雇用中の在留期限管理等を委託ご検討の企業様は「お問合せ」のメールにてご連絡下さい。 |
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