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総務・人事の便利帳

労働保険・社会保険関連情報全国手続き所在地検索基礎知識




労働保険・社会保険関連情報
■ 平成19年10月1日より、雇用保険の受給資格要件が変わりました
                                       
詳細
■ 外国人雇用状況の届出が義務付けられました(平成19年10月1日)
                                       
詳細
■  平成19年10月からの、地域別最低賃金が改正されました 詳細
■  失業給付の基本手当日額が変更になりました(平成19年8月1日) 詳細
■  平成19年4月1日より雇用保険率が変わりました 詳細
■ [厚生年金の保険料率]が改正されました(平成19年9月) 詳細


 
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 「労働保険」
雇用保険関係の主な手続き
1. 新たに適用事業となった場合
2. 事業主の名称、所在地、事業種類、事業主の氏名に変更があった場合の手続き
3. 労働者を雇用した場合の手続き
4. 事業を廃止した場合の手続き
労災保険への特別加入制度
労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が平成17年11月から強化
雇用保険の失業給付関係
1. 給付される日数
2. 給付される金額
3. 給付が始まる時期と受けられる期間
地域別最低賃金について
雇用保険率について
1. 雇用保険率
2. 雇用保険一般保険料額表について
外国人雇用状況の届出義務
平成17年4月施行 育児・介護休業法
 
ハローワークの求人申込み方法
 「社会保険」
健康保険の被扶養者の範囲
 
政府管掌健康保険の介護保険料率
厚生年金の保険料率
厚生年金の被保険者
厚生年金受給関係
 「労働基準法」
特別条項付36協定の取扱い改正
「36協定の一部改正」平成16年4月1日施行内容
労働基準法改正 平成16年1月1日 施行内容
65歳継続雇用制度の焦点




 
「労働保険」(労災保険・雇用保険)

労働者を一人でも使用する事業主は、農林水産の一部を除く全ての業種が、法律上、労働保険に加入することが義務づけられています。


 
■ 雇用保険関係の主な手続き

雇用保険に関する手続きは、「雇用保険法」と「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の二つの法律に基づいて行われます。

 

1.新たに適用事業となった場合
「届出書」
雇用保険適用事業所設置届・労働保険保険関係成立届・労働保険概算保険料申告書
「提示書類」

登記簿謄本・事業の開始を証明する書類(開業届出書、営業許可証等)・労働者名簿・出勤簿又はタイムカード・賃金台帳・源泉徴収簿・他

「提出期限」
適用事業となった日の翌日から10日以内(概算保険料の申告・納付については50日以内)
2.事業主の名称、所在地、事業種類、事業主の氏名に変更があった場合の手続き
「届出書」

労働保険名称、所在地等変更届
雇用保険事業主事業所各種変更届
*法人の代表者の変更については、手続きの必要はありません。

「提示書類」
変更後の登記簿謄本・定款等変更内容が確認できるもの
「提出期限」

変更のあった日の翌日から10日以内
・「事業の種類」の変更は、労災保険率も変更されることが多いので的確な手続きが必要です。

     
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3.労働者を雇用した場合の手続き
「届出書」
雇用保険被保険者資格取得届
「提示書類」

労働者名簿・出勤簿(又はタイムカード)等・賃金台帳
  次に該当する人は上記のほか次の書類
  1)パートタイマー:雇用契約書
  2)短期雇用特例被保険者:雇用契約書(労働条件通知書等・出稼労働者手帳

「提出期限」
被保険者となった日の属する月の翌月10日まで
4.事業を廃止した場合の手続き
「届出書」

雇用保険適用事業所廃止届
雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険被保険者離職証明書

「提示書類」
事業所廃止の事実を証明する書類・労働者名簿・出勤簿又はタイムカード・賃金台帳
「提出期限」
事業を廃止した日の翌日から10日以内
「その他」

イ 次のいずれかに該当する場合も、事業所廃止届の提出が必要です。
 ・事業は継続していても、被保険者が「0人」となり、今後も労働者を雇用する見込みがないとき。
 ・事業を休止し、あらたな保険年度においても事業を再開する見込みがないとき。

ロ 労働保険料の「確定申告」も必ず行います。
 ・事業を廃止した日から50日以内に、「労働保険確定保険料申告書」により、
  保険料の精算を行います。


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■ 労災保険への特別加入制度

次の方々も労災保険へ特別に加入が認められます。
1. 中小事業主等(対象:社長・役員、個人事業主等)
2. 海外派遣者
対象:海外に派遣する従業員も、日本の労災保険で保護されます。
3.一人親方

対象:個人営業の協力業者、外注業者等に該当の人があれば加入することで、企業の補償費負担が軽減されます。

4.特定作用従事者
対象:介護作業従事者他


「社長や役員の労災保険に特別加入が認められます。」

労働保険事務組合に労働保険事務を委託した事業所は特別任意加入が認められます。
役員保険の保険料見直しを含めてご検討されませんか?

条件
1)

労働保険が成立していること。

2)

労働保険の事務処理を、労働保険事務組合(例えば「東京都労働保険協会」)に委託していること。

3)

常時300人以下の労働者を使用している中小事業主および役員であること。(サービス業および卸売業において100人以下、金融業、保険業、不動産業、および小売業においては50人以下)

4)

労働者以外の役員など、その事業に従事する者全員を包括して加入申請。また、同一事業主が2以上の事業主を兼ねている場合は、それぞれの別個に特別加入を行う必要があります。

※ 特別加入の効力発生は、事業所を所轄する各都道府県の労働局長の承認後となります。
 

特別加入について、詳細をご希望、ご相談等ございましたらお問合せください。

お問合せ 




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■ 労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が平成17年11月から強化

 労災保険は、労働者を1人でも雇っている事業主は、労災保険の加入手続を行い(保険関係成立届)、
労災保険料を納める義務がある強制保険です。
 平成17年11月から、労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化。これにより、事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになる。
 
費用徴収制度とは
労働者を1人でも雇っている事業主は、原則として労災保険の適用事業主となります。
 この場合、事業主は労働者を雇い入れた日から10日以内に所定の保険関係成立届を労働基準監督署等に提出することにより、労災保険の加入手続を行わなければなりません。

事業主がこの加入手続を怠っていた期間中に事故が発生した場合、労働者やその遺族には労災保険が給付されますが、その一方で事業主からは給付された労災保険の金額の全部又は一部が費用徴収されます。(別途、遡って保険料も徴収されることになります。)

平成17年11月1日から、この費用徴収制度が強化され、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになりました。)

費用徴収のポイント
  費用徴収の適用となる事業主等
 労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合
  ⇒   事業主が「故意」に手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収
 
     労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けていないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合
     事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収
 

費用徴収の適用となる事業主等
当該災害に関して支給される保険給付(*)の額に100%又は40%を乗じて得た額が費用徴収の徴収金額となります。

 

療養開始後3年間に支給されるものに限ります。
また、療養(補償)給付及び介護(補償)給付は除かれます。
※詳細は 厚生労働省 ホームページ の中の こちらへ
    http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/10/tp1003-1.html

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■ 雇用保険の失業給付関係
失業給付を受けるためには、次の(1)から(3)の要件をすべて満たしていることが必要です。  
 
(1) 離職の日からさかのぼった一定期間に、次の@、Aの「被保険者期間」があること
    (平成19年10月1日以降の離職者に適用)
@

自己都合、定年、懲戒解雇等により離職された方(特定受給資格者以外の方)
離職の日以前2年間に、離職日からさかのぼって1ヵ月ごとに区切った期間に賃金の支払いの基礎となった日数が、11日以上ある月が12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

A

倒産、解雇等により離職を余儀なくされた方(特定受給資格者)
上記@の要件を満たすか、もしくは離職の日以前1年間に、離職日からさかのぼって1ヵ月ごとに区切った期間に賃金の支払い基礎となった日数が、11日以上ある月が6ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が、満6ヵ月以上あること。

 *特定受給資格者の範囲についは、厚生労働省の下記のホームページへ
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html

   
(2) 失業の状態にあること
「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」にあることをいいます。
次のような場合は失業給付を受けることはできませんが、受給期間を延長する制度があります。ハローワークに相談して下さい。
病気やけがですぐに働けないとき(労災保険の休業補償または健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます。)
    妊娠・出産・育児などによりすぐに働けないとき
    親族の看護に専念し、すぐに働けないとき
    定年などで退職してしばらく休養するとき
       
    給付を受けられない他の事項は、ハローワークで確認下さい。
       
(3) ハローワークに「求職の申込み」をしていること
失業給付を受給するためには、自己の住所を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込みをすることが必要です。
       
失業給付を受けられる期間は、離職日の翌日から1年間です。
「離職票の提出と求職の申込み」が遅れると、給付が途中で打ち切られることがあります。
       
    失業給付の受給手続きのために求職の申込みをした場合、老齢厚生年金の支給が停止されます。
      年金が支給停止
        65歳未満の老齢厚生年金を受けられる方が、失業給付を受けるために求職の申込みをした場合、失業給付の支給が終了するまでの間、老齢厚生年金の支給が停止されます。
      老齢厚生年金が対象
        失業給付との調整の対象となる年金は、60歳代前半の老齢厚生年金です。
ただし、65歳未満で受けられる繰り上げ支給の老齢基礎年金については、調整対象とはなりません。
      詳細については、最寄りの社会保険事務所等に問い合わせて下さい。

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■ 給付される日数
1)65歳未満で離職された方

 失業の認定を受けた各日について、下記の日数を限度として支給されます。

 ア 一般の受給資格者(定年退職や自己の意識で離職した人)

  被保険者であった期間
離職時の年齢 1年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢共通 90日 120日 150日
障害者等の
就職困難者
45歳未満 300日
45歳以上
65歳未満
360日
 イ 特定受給資格者(倒産、解雇等により離職を余儀なくされた人)
  被保険者であった期間
離職時の年齢 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上  35歳未満 180日 210日 240日
35歳以上  45歳未満 240日 270日
45歳以上  60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上  65歳未満 150日 180日 210日 240日
障害者等の
就職困難者
45歳未満 150日 300日

45歳以上
65歳未満

360日
2)65歳以上で離職された方

 失業の認定を受けた後、下記の日数分を限度として一時金で支給されます。

被保険者期間 1年未満 1年以上
高年齢求職者給付金の額 30日分 50日分

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■ 給付される金額

雇用保険で受給できる1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。
 この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前6カ月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出して金額(これを「賃金日額」といいます)のおよそ5割〜8割(60歳〜64歳については4.5割〜8割)となっており、賃金の低い人ほど高い率となっています。

「基本手当日額」は、離職時の年齢により5区分あり、年齢及びそれぞれの賃金日額に応じて定められています。

賃金日額下限額 2,070円
基本手当日額下限額 1,656円
基本手当日額上限額  
30歳未満の人 6,365円
30歳以上45歳未満の人 7,070円
45歳以上60歳未満の人 7,775円
60歳以上65歳未満の人 6,777円
  (平成19年8月1日以降変更)
※金額及び計算式は、雇用保険法第18条の規定により、前年度の毎月勤労統計における平均給与額の変動比率に応じて、毎年8月1日以降変更となることがあります。
(平成18年度統計は0.4%低下したことから、平成19年8月以降は、30円〜35円引き下げとなりました)
■ 給付が始まる時期と受けられる期間

 公共職業安定所(ハローワーク)へ行き、離職票の提出と求職の申し込みを行った日(受給資格決定)から失業状態の日が通算して7日間は支給されません。(待期といいます)
 その後、安定所にて一定期間毎に失業状態の認定を受けて支給されます。

@

会社の都合(倒産、人員整理など)による解雇や、定年などの理由で離職された人
→ 待期(7日間)の翌日から支給の対象

A

会社の都合ではなく「自己の都合」により離職した人や自己の責任による重大な理由により解雇された人
→ 待期(7日間)後、さらに3カ月経過した日の翌日から支給の対象(給付制限といいます)

B

「自己の都合」による退職であっても、やむを得ない事情によるものと安定所が判断した場合は、
@と同様の取扱いを受けられる場合があります。

支給を受けられる期間は、離職した翌日から1年間(受給期間)となっており、この期間内に所定給付日数分を限度として受給することになります。
 (ただし、所定給付日数330日の人の受給期間は1年+30日、360日の人は1年+60日となる)
故に、離職後、相当期間を経過した後に受給の手続きをした場合は、受給期間満了日以後、給付日数が残っていても給付が打ち切られることがありますので、離職後、速やかに手続きして下さい。


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■ 地域別最低賃金について

[地域別最低賃金](平成19年10月〜平成20年9月)
東京都最低賃金は、19年10月から時間額 739円 となりました。
他道府県も改正されています。18年より7〜20円前後上昇。



 

都道府県毎に定められています。

 

最低賃金は、臨時・パートタイマー・アルバイト、嘱託を含む全ての労働者及びその使用者に適用されます。これに違反する使用者には罰則が適用されることもあります。

 

月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用されます。月給制、日給制も月額賃金、日額賃金をそれぞれの平均所定労働時間で除した金額と最低賃金額を比較して、各地域の時間額以上であることが必要です。

  最低賃金額には、次の賃金は算入されません。
@

精皆勤手当、通勤手当、家族手当など

    A

臨時に支払われる賃金

    B

1月を超える期間毎に支払われる賃金(賞与等)

    C

所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金
(残業手当等)

一部の業種については別に定める「産業別最低賃金」が適用されます。
後記の「厚生労働省ホームページ」で確認して下さい。

平成19年10月からの時間額は、下表のとおりです。

 

平成19年度 全国地域別最低賃金時間額 一覧

 
都道府県名 最低賃金時間額(単位:円) 発効年月日
北 海 道 654 平成19年10月19日
青 森 県 619 平成19年10月31日
岩 手 県 619 平成19年10月28日
宮 城 県 639 平成19年10月20日
秋 田 県 618 平成19年10月28日
山 形 県 620 平成19年10月25日
福 島 県 629 平成19年10月19日
茨 城 県 665 平成19年10月20日
栃 木 県 671 平成19年10月20日
群 馬 県 664 平成19年10月19日
埼 玉 県 702 平成19年10月20日
千 葉 県 706 平成19年10月19日
東 京 都 739 平成19年10月19日
神奈川県 736 平成19年10月19日
新 潟 県 657 平成19年10月19日
富 山 県 666 平成19年10月20日
石 川 県 662 平成19年10月21日
福 井 県 659 平成19年10月19日
山 梨 県 665 平成19年10月28日
長 野 県 669 平成19年10月21日
岐 阜 県 685 平成19年10月19日
静 岡 県 697 平成19年10月26日
愛 知 県 714 平成19年10月25日
三 重 県 689 平成19年10月27日
滋 賀 県 677 平成19年10月25日
京 都 府 700 平成19年10月25日
大 阪 府 731 平成19年10月20日
兵 庫 県 697 平成19年10月31日
奈 良 県 667 平成19年10月25日
和歌山県 662 平成19年10月20日
鳥 取 県 621 平成19年10月21日
島 根 県 621 平成19年10月19日
岡 山 県 658 平成19年10月26日
広 島 県 669 平成19年10月28日
山 口 県 657 平成19年10月28日
徳 島 県 625 平成19年10月21日
香 川 県 640 平成19年10月21日
愛 媛 県 623 平成19年10月25日
高 知 県 622 平成19年10月26日
福 岡 県 663 平成19年10月28日
佐 賀 県 619 平成19年10月28日
長 崎 県 619 平成19年10月21日
熊 本 県 620 平成19年10月25日
大 分 県 620 平成19年10月20日
宮 崎 県 619 平成19年10月27日
鹿児島県 619 平成19年10月26日
沖 縄 県 618 平成19年10月28日
 

※詳細は、厚生労働省 地域最低賃金の全国一覧ページ
 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm

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■ 雇用保険率について


雇用保険率が平成19年4月1日から下表のとおり1000分の4.5 引き下げられました。この引き下げ分は、事業主負担分が1000分の2.5、被保険者負担分が1000分の2.0 それぞれ引き下げられました。

■ 雇用保険率
 

事  業  の  種  類

平成19年
3月31日まで
平成19年
4月1日以降

1

2及び3以外の事業

19.5/1000
(8/1000)
15/1000
(6/1000)

2

土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く。)

動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く。)

清酒の製造の事

21.5/1000
(9/1000)
17/1000
(7/1000)

3

土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業

22.5/1000
(9/1000)
18/1000
(7/1000)

 ※ (  )は被保険者の方が負担する部分です。

■ 雇用保険一般保険料額表については平成17年3月31日をもって廃止となりました。
 

一般保険料額表が廃止され、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の方の賃金総額に上記の表のカッコ内の率を乗じて得た額となります。ただし、平成17年3月31日までの間は、引き続き一般保険料額表により計算していただくこともできます。  詳しくは、都道府県労働局労働保険徴収部又はお近くの労働基準監督署、公共職業安定所〔ハローワーク〕にお尋ね下さい。

 

※社団法人 中央労働基準協会 2005.3.10発行の会報「中労基協」から転記

   
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■ 外国人雇用状況の届出義務


雇用対策法第28条が改正され、平成19年10月1日より施行されました。
外国人労働者(特別永住者を除く)を雇用する場合、その氏名・在留資格等の公共職業安定所への届出が必要です。

   
  「届出事項、方法、期限等」
  1. 雇用保険の被保険者である外国人の場合
 

雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることが必要です。

  届出期限:取得届又は喪失届の提出期限と同様(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内。)
  2. 雇用保険の被保険者ではない外国人の場合
    届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出る。
    届出期限:雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで。(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)
  3. 平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人の場合
    届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を記載して届け出る。
    届出期限:平成20年10月1日(ただし、この間に離職した場合は、1又は2に従い届出。)
       
  「確認方法」
    次の書類等の提示を求め、届け出るべき事項を確認する。
    <氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍>
      →「外国人登録証明書」または「旅券(パスポート)」
    <資格外活動許可の有無>
      →「資格外活動許可書」または「就労資格証明書」
     
  平成19年10月1日から、すべての事業者は外国人労働者(特別永住者および在留資格「外交」「公用」を除く)の雇入れ、離職時には、その氏名・在留資格・在留期間等を公共職業安定所に届け出なければなりません。届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
  平成19年10月1日から、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が制定されました。
事業主が遵守すべき法令や、雇用管理の内容等を指針として整理し事業主の努力義務となりました。
(指針の内容は、後記の厚生労働省のホームページへ)
    (参考 一部抜粋)
    外国人雇用管理指針 第五の四
      ※確認に当たっての留意事項
      事業主は、雇入れようとする者(平成十九年十月一日時点で現に雇入れている者を含む。)について、通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合に、当該者に係る一の事項を確認すること。ここで通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合とは、特別な調査等を伴うものでなく、氏名や言語などから、当該者が外国人であることが一般的に明らかである場合をいうこと。このため、例えば、通称として日本名を用いており、かつ、日本語の堪能な者など、通常の注意力をもっては、当該者が外国人であると判断できない場合にまで、確認を求めるものでないこと。となっています。
    外国人雇用管理指針 第六
      外国人労働者の雇用労務責任者の選定
      事業主は、外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、この指針の第四に定める雇用管理の改善等に関する事項等を管理するため、人事課長等を雇用労務責任者(外国人労働者の雇用管理に関する責任者をいう。)として選任すること。となっています。
       
  詳細は、厚生労働省ホームページ外国人雇用状況の届出制度へ
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin13/index.html
       
  外国人労働者の雇用状況届出や雇用中の在留期限管理等を、委託業務として別途対応しています。
外国人労働者雇用の企業様で、平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人の雇用状況届出、既雇用者・新規雇用者の雇用中の在留期限管理等を委託ご検討の企業様は「お問合せ」のメールにてご連絡下さい。
     
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■ 平成17年4月施行 育児・介護休業法


『17年4月施行 育児・介護休業法変わりました。』

 


 
■ ハローワークの求人申込み方法


『ハローワークの求人申込方法が変わりました。』

  ○ 新システムの稼働により、求人の帳票が変わりました。(2004.5.6)
○ 従来使用していた帳票類は、使えなくなりました。
  ハローワークでは、「総合的雇用情報システム」により、全国をネットワークで結び、求人・求職情報を一元的に管理したうえ、職業紹介事業が運営されています。
最近の雇用失業情勢、多様化する求人・求職ニーズに対応するため、システムが更改されました。
  新システムでは、求人関係の様式が全て変更となり、旧様式は使用できなくなりました。
  求人申込みする場合は、初回のみ新様式の「事業所登録シート」で事業所情報の登録をすることが必要です。「事業所登録補助シート」も求職者へ説明資料として記入、同時に「求人申込書」を記入して、求人窓口へ提出してください。
 
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「社会保険」(健康保険・厚生年金

全ての法人事業所(社長一人でも)および常時5人以上の労働者を使用する個人事業所は、社会保険の適用事業所となり、健康保険・厚生年金保険に加入することが義務づけられています。

■ 健康保険の被扶養者の範囲

被保険者の親族のうち、次に該当する人が被扶養者となります。

@

被保険者の直系尊属、配偶者(婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含む)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者の収入により生計を維持している人

A

被保険者の三親等内の親族であって、その被保険者と同一の世帯に属して、主としてその被保険者の収入により生計を維持している人

B

被保険者の配偶者で婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人の父母・子であって、その被保険者と同一の世帯に属して、主としてその被保険者の収入により生計を維持している人


 

■ 政府管掌健康保険の介護保険料率

『政府管掌健康保険の介護保険料率が変更されました。』

  平成17年3月1日から
  ・政府管掌健康保険の介護保険料率が1.25%に変わりました。
     
  平成17年4月1日から
    ・3歳になるまでの子を養育するための育児休業等をしている方については、保険料免除の対象者となりました。
・育児休業等を終了したときに、被保険者が申出をした場合は、標準報酬月額の改定をすることができるようになりました。
     
  介護保険料率について
    政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成17年3月分保険料(平成17年5月2日納付期限分)から、1.25%(現在は1.11%)となりました。
これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.45%(現在は9.31%)となります。なお、厚生年金保険にかかる保険料率には変更はありません。
(注) 健康保険組合に加入されている方の保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりますので、別途ご確認いただくようお願いします。
     
  <介護保険料について>
    介護保険に必要な費用は、40歳以上の方に納めていただく保険料で賄うこととされ、また、その費用は、年度毎に決められることとなっています。
そのため、保険料についても毎年度改定されることになります。
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■ 厚生年金の保険料率


○平成19年9月分から保険料率が改定されました。
今回の改定保険料率は「平成19年10月納付分から平成20年9月納付分まで」の保険料を計算する
  際の基礎となります。

改定保険料率:一般の被保険者
年収の 14.996%
 (改定前は 14.642%・ 0.354%アップ)
会社 50% ・ 本人 50% 負担です(各々  7.498%)

上記保険料率は、平成19年9月分(10月納付分)から平成20年8月分(9月納付分)です。
※ 平成17年9月から平成29年9月に18.3%に固定されるまで、
毎年9月にこのペース(0.354%)で、段階的に保険料が引き上げられます。

 

厚生年金基金加入員は、基金ごとに定められている免除保険料率( 2.4% 〜 5.0% )を控除した率となります。次の範囲内で基金ごとに定められています。( 9.996% 〜 12.596% )

『厚生年金の保険料は、給料をもとに標準報酬月額を決定し、これに保険料率を掛けて算定されます。』
 

標準報酬月額は、98,000円 〜 620,000円 までの30等級に区分されています。
  標準報酬月額  1等級    98,000円  報酬月額 101,000円未満
                           被保険者負担分 保険料  7,348円04銭
                                        〜
  標準報酬月額   30等級  620,000円  報酬月額 605,000円以上
                            被保険者負担分 保険料 46,487円60銭

   

詳細はこちら 「厚生労働省 厚生年金保険 保険料率の改定」
  http://www.sia.go.jp/seido/iryo/0709_kaitei.pdf

 

賞与には、実際に支払われている額に保険料率を乗じた額です。
保険料対象となる標準賞与額は、1回につき150万円が上限となります。

 

国民年金に加入している人は、平成17年4月から保険料が毎年原則月額280円アップします。
19年度アップ額は 月額 240円で、年額で2,880円 アップとなりました。
     平成18年4月からは、13,860円/月
     平成19年4月からは、14,100円/月

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■ 厚生年金の被保険者


適用事業所に使用される70歳未満の人は、一定の人を除き、厚生年金保険の被保険者となります。また、適用事業所でない事業所に使用される70歳未満の人、一定の条件を満たす70歳以上の人等も、任意に被保険者となることができます。

  *厚生年金の被保険者の区分については、
「FAQ」ページを参照してください。


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■ 厚生年金受給関係


年金受給開始の年齢条件は、現時点では概要次のとおりとなっています。(一部抜粋)
・特別支給の老齢厚生年金:報酬比例部分と定額部分
・65歳になると報酬比例部分が「老齢厚生年金」定額部分が「老齢基礎年金」になります。


生 年 月 日 受給可能の老齢厚生年金
(生年月日により60歳以上から
 65歳未満まで一定期間受給)
老齢厚生年金
老齢基礎年金
:昭和16年4月1日以前
   生まれの人
:昭和21年4月1日以前
   生まれの人
60歳 特別支給の老齢厚生年金
    (報酬比例部分と定額部分)
65歳
:昭和16年4月2日から
   18年4月1日生まれの人
:昭和21年4月2日から
   23年4月1日生まれの人
60歳 (報酬比例部分相当の老齢厚生年金)
61歳 特別支給の老齢厚生年金
65歳
:昭和18年4月2日から
   20年4月1日生まれの人
:昭和23年4月2日から
   25年4月1日生まれの人
60歳 (報酬比例部分相当の老齢厚生年金)
62歳 特別支給の老齢厚生年金
65歳
:昭和20年4月2日から
   22年4月1日生まれの人
:昭和25年4月2日から
   27年4月1日生まれの人
60歳 (報酬比例部分相当の老齢厚生年金)
63歳 特別支給の老齢厚生年金
65歳
:昭和22年4月2日から
   24年4月1日生まれの人
:昭和27年4月2日から
   29年4月1日生まれの人
60歳 (報酬比例部分相当の老齢厚生年金)
64歳 特別支給の老齢厚生年金
65歳
:昭和24年4月2日から
   28年4月1日生まれの人
:昭和29年4月2日から
   33年4月1日生まれの人
60歳 (報酬比例部分相当の老齢厚生年金)
△ 当生年月日以降の人は特別支給の
  老齢厚生年金の支給はなし
65歳
 以下 省略

(1)特別支給の老齢厚生年金を受けられる要件
  次の4条件の全てに該当していることが必要です。

@ 国民年金の老齢基礎年金受給資格期間(原則25年以上)を満たしていること

A 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること

B 60歳以上になっていること

C 昭和24年(女性は昭和29年)4月1日以前生まれであること

(2)報酬比例部分相当の老齢厚生年金が受けられる条件
  次の3条件の全てに該当することが必要です。

@ 老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)を満たしていること

A 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること

B 60歳以上であること


* 年金の受給に関しては、個人毎に種々の内容があります。近くの社会保険事務所に
 年金相談窓口があります。個人毎に詳細に相談を受けてくれますので、気軽に訪問してみて下さい。


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「労働基準法」

労働基準法は、原則として労働者を使用する全ての事業に適用されます。ただし、@同居の親族のみを使用する事業、A家事使用人、B一般職の国家公務員については適用されません。
  また、一般職の地方公務員等や船員については、一部の規定については適用されません。
※労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます。

 

■ 特別条項付36協定の取扱い改正
   

※ 特別条項付36協定の取扱いは平成16年4月1日 から変わった。俗に「エスケープ条項」とまでいわれている特別条項を認めている理由は「事業または業務の態様によっては、通常の時間外労働は限度時間内に収まるが、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わざるを得ない特別の事情が生じることが予想される場合があるので事業または業務の運営に配慮するとともに原則である限度時間の意義が失われることのないようにするため」とし、「特別の事情」「手続き」「特別延長時間」のそれぞれについてあらかじめ労使協定をすることを要件としている。ところが、特別の事情に基づくはずの時間外労働が恒常化して、過労死問題にまで発展したため、より具体化されることになった。

※ 特別の事情とは「臨時的なもの」に限ることとする。臨時的なものとは、一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として「1年の半分を超えない」ことが見込まれるものであって、具体的な事由を挙げず、単に「業務の都合上必要なとき」または「業務上やむを得ないとき」と定める等恒常的な長時間労働を招く恐れがあるものは臨時的なものに該当しない。

※ それを徹底する趣旨から、特別条項付協定には、1ヶ月を超え3ヶ月以内の一定期間について、特別延長できる回数を協定化し、当該回数については、特定の労働者についての同協定の適用が1年のうち半分を超えないこと。

※ 臨時的と認められる例・予算決算業務・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙・納期のひっ迫・大規模なクレームへの対応・機械のトラブルへの対応。

※ 協定例「一定期間についての延長時間は1ヵ月30時間とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、とくに納期がひっ迫したときは、労使の協議を経て、1ヶ月50時間までこれを延長することができる。この場合、延長時間をさらに延長する回数は6回までとする。延長する都度、労使協議する内容は手続協定に定めるところによる 。

 

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■ 「36協定の一部改正」平成16年4月1日施行内容


労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する告示(平成15年厚生労働省告示第355号)が適用されます。これに伴い、特別条項を設ける場合においては、以下の点に留意して下さい。

 
1.特別条項付き協定における改正

@ 特別条項付き協定の特別の事情とは、「臨時的なものに限る」こととされました。
A 限度時間を超える期間が、1年の半分以下となるように回数を明記するよう追加されました。

●特別条項を設ける場合

@ 特別の事情とは、臨時的なものに限ること。
臨時的なものとは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるもので、具体的な事由を挙げて下さい。
また、「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」のような恒常的な長時間労働を招くおそれがあるもの等については、該当しなくなりました。

A 特別延長のできる回数を協定すること(1年のうち半分を超えてはならない)。
具体的には、1日を超え3ヶ月以内の一定期間について、原則となる延長時間を超え、特別延長時間まで労働時間を延長することができる回数を36協定の中に記載して下さい。

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■ 労働基準法改正 平成16年1月1日 施行内容


労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する告示(平成15年厚生労働省告示第355号)が適用されます。これに伴い、特別条項を設ける場合においては、以下の点に留意して下さい。

 
1.有期労働契約に関する改正

@契約期間の上限が延長されました。
A「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準」の告示が制定されました。

2.解雇に関する改正

@解雇に関する規定が新設されました。
A就業規則への「解雇事由」の記載が必要になりました。
B労働契約締結時における解雇事由を書面の交付で明示が必要になりました。
C解雇理由の証明書が解雇予告された日から請求できることになりました。

3.裁量労働制に関する改正

@専門業務型裁量労働制は、協定項目が追加されました。
A企画業務型裁量労働制は、導入・運用の要件・手続きが緩和されました。

   
改正前 改正後
●労働契約期間の上限延長 (第14条第1項)
原則 1年
一定の高度で専門的な知識等を有する者で新たに雇い入れられる者については、3年
 
満60歳以上の者については、3年
原則 3年(1年を経過した日以後においては、労働者は申し出ていつでも退職することができる)
一定の高度で専門的な知識等を有する者については、5年
 
満60歳以上の者については、5年
●有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準 (第14条第2項、第3項) 告示
 
@ 契約締結時に契約更新の有無、契約更新を する場合、しない場合の判断基準の明示
A 1年を超え継続して雇用している労働者について、雇止めをする場合は、少なくとも 30日前に予告しなければならない。(1年を超える継続雇用者に限る)
B 労働者が雇止めの理由の明示を請求した場合は、遅滞なく文書で交付しなければならない。
C 契約更新に際し、契約の実態や労働者の希望に応じ 、できるだけ長くするよう努めなければならない。
●解雇に関する規定の制定 (第18条の2)
  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
●就業規則への「解雇の事由」の記載 (第89条第3号)
  必要となった。
●労働契約締結時における「解雇事由」の明示 (第15条)
  必要となった。
●解雇理由の証明書の明示 (第22条第2項)
  労働者は解雇予告された日から退職の日までの間においても、解雇の理由についての証明書を請求できるとされた。
●専門業務型裁量労働制 (第38条の3)
 
協定項目の追加
@ 労働者の健康・福祉の確保に関する措置
A 苦情処理に関する措置
●企画業務型裁量労働制 (第38条の4)
@ 事業運営上重要な決定が行われる事業場に限定する。
A 労使委員会の決議について
  (ア)委員
全員の合意
  (イ)有効期間 
1年以内
B 労使委員会の労働者代表委員について、あらためて事業場の労働者の信任を得ることと する要件
C 労使委員会の設置届
D 定期報告事項は、
  (ア)
苦情の処理に関する措置の実施
     状況

  (イ)
労使委員会の開催状況
  
  (ウ)健康および福祉を確保するための
     措置の実施状況
@ 事業運営上重要な決定が行われる事業場に限定しない。
A 労使委員会の決議について
  (ア)委員の
5分の4以上の多数
  (イ)有効期間 
3年以内
B 要件の廃止
C 届出の廃止
D 定期報告事項は、
  (ア)
対象労働者の労働時間の状況
  (イ)健康および福祉を確保するための
     措置の実施状況

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■ 65歳継続雇用制度の焦点
   
平成18年4月までには、65歳雇用の制度化を完了しなければならない。
  @ 定年延長
  A 定年制の廃止は事実上ムリなので、大勢は継続雇用制度の導入となることが予測されるが、原則全員適用ではあるものの労使協定によって「選定基準」を設定することができる。
  厚生労働省では、65歳までの継続雇用の労使協定が不調であるとき就業規則等に選定基準を設ける際の参考例(指針に非ず)5つを示している
     
  働く意志・意欲に関する基準例
  @ 引き続き勤務することを希望している者
  A 定年退職後も会社で勤務に精励する意欲がある者等
     
  勤務態度に関する基準の例
  @ 過去( )年間の出勤率( )%以上の者
  A 懲戒処分該当者で無いこと
  B 人事考課等で著しく評価が悪くないこと
  C 無断欠勤が無いこと
     
  健康に関する基準の例
  @ 直近の健康診断の結果、業務に遂行に問題が無いこと
  A 直近( )ヵ年の定期健康診断結果を産業医が判断し就業上支障が無いこと
  B 60歳以降に従事する業務を遂行する上で支障が無いと判断されること
  C 定年退職( )年前の時点で体力について適切と認められる者
  D 体力的に勤務継続可能である者
  E 勤務に支障が無い健康状態にある者
     
  能力・経験に関する基準の例
  @ 過去( )年間の賞与考課が管理職( )以上、一般職( )以上であること
  A 過去( )の平均考課が( )以上であること
  B 人事考課の平均が( )以上であること
  C 業務成績・業績効果が普通の水準以上であること
  D 職能資格が( )級以上、職務レベル( )以上であること
  E 社内技能検定( )級以上を取得していること
  F 建設業務に関する資格を保持していること
  G 定年時管理職であった者、または社内資格等級( )級以上の者
  H ( )級土木施工管理技士・( )級管工事施工管理技士・( )級建築工事施工管理技士・( )級造園施工管理技士・( )級電気工事施工管理技士等の資格を有し、現場代理人業務経験者または設計者である者
  I 企業に設置義務のある資格または営業人脈、製造技術、法知識等の専門知識を有していること
     
  「技能伝承その他」に関する基準の例」
  @ 指導教育の技能を有する者
  A 定年退職後直ちに業務に従事できる者
  B 自宅もしくは自己の用意する住居より通勤可能な者
  C 勤続( )年以上の者
     
  もとよりこれらの参考事例を複合してできるだけ対象者とすることとしている。
 

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