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総務・人事の便利帳

労働保険・社会保険関連情報全国手続き所在地検索基礎知識




労働保険・社会保険関連情報
■ 平成19年10月1日より、雇用保険の受給資格要件が変わりました
                                       
詳細
■ 外国人雇用状況の届出が義務付けられました(平成19年10月1日)
                                       
詳細
■  平成19年10月からの、地域別最低賃金が改正されました 詳細
■  失業給付の基本手当日額が変更になりました(平成19年8月1日) 詳細
■  平成19年4月1日より雇用保険率が変わりました 詳細
■ [厚生年金の保険料率]が改正されました(平成19年9月) 詳細


 
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 「労働保険」
雇用保険関係の主な手続き
1. 新たに適用事業となった場合
2. 事業主の名称、所在地、事業種類、事業主の氏名に変更があった場合の手続き
3. 労働者を雇用した場合の手続き
4. 事業を廃止した場合の手続き
労災保険への特別加入制度
労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が平成17年11月から強化
雇用保険の失業給付関係
1. 給付される日数
2. 給付される金額
3. 給付が始まる時期と受けられる期間
地域別最低賃金について
雇用保険率について
1. 雇用保険率
2. 雇用保険一般保険料額表について
外国人雇用状況の届出義務
平成17年4月施行 育児・介護休業法
 
ハローワークの求人申込み方法
 「社会保険」
健康保険の被扶養者の範囲
 
政府管掌健康保険の介護保険料率
厚生年金の保険料率
厚生年金の被保険者
厚生年金受給関係
 「労働基準法」
特別条項付36協定の取扱い改正
「36協定の一部改正」平成16年4月1日施行内容
労働基準法改正 平成16年1月1日 施行内容
65歳継続雇用制度の焦点




 
「労働保険」(労災保険・雇用保険)

労働者を一人でも使用する事業主は、農林水産の一部を除く全ての業種が、法律上、労働保険に加入することが義務づけられています。


 
■ 雇用保険関係の主な手続き

雇用保険に関する手続きは、「雇用保険法」と「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の二つの法律に基づいて行われます。

 

1.新たに適用事業となった場合
「届出書」
雇用保険適用事業所設置届・労働保険保険関係成立届・労働保険概算保険料申告書
「提示書類」

登記簿謄本・事業の開始を証明する書類(開業届出書、営業許可証等)・労働者名簿・出勤簿又はタイムカード・賃金台帳・源泉徴収簿・他

「提出期限」
適用事業となった日の翌日から10日以内(概算保険料の申告・納付については50日以内)
2.事業主の名称、所在地、事業種類、事業主の氏名に変更があった場合の手続き
「届出書」

労働保険名称、所在地等変更届
雇用保険事業主事業所各種変更届
*法人の代表者の変更については、手続きの必要はありません。

「提示書類」
変更後の登記簿謄本・定款等変更内容が確認できるもの
「提出期限」

変更のあった日の翌日から10日以内
・「事業の種類」の変更は、労災保険率も変更されることが多いので的確な手続きが必要です。

     
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3.労働者を雇用した場合の手続き
「届出書」
雇用保険被保険者資格取得届
「提示書類」

労働者名簿・出勤簿(又はタイムカード)等・賃金台帳
  次に該当する人は上記のほか次の書類
  1)パートタイマー:雇用契約書
  2)短期雇用特例被保険者:雇用契約書(労働条件通知書等・出稼労働者手帳

「提出期限」
被保険者となった日の属する月の翌月10日まで
4.事業を廃止した場合の手続き
「届出書」

雇用保険適用事業所廃止届
雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険被保険者離職証明書

「提示書類」
事業所廃止の事実を証明する書類・労働者名簿・出勤簿又はタイムカード・賃金台帳
「提出期限」
事業を廃止した日の翌日から10日以内
「その他」

イ 次のいずれかに該当する場合も、事業所廃止届の提出が必要です。
 ・事業は継続していても、被保険者が「0人」となり、今後も労働者を雇用する見込みがないとき。
 ・事業を休止し、あらたな保険年度においても事業を再開する見込みがないとき。

ロ 労働保険料の「確定申告」も必ず行います。
 ・事業を廃止した日から50日以内に、「労働保険確定保険料申告書」により、
  保険料の精算を行います。


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■ 労災保険への特別加入制度

次の方々も労災保険へ特別に加入が認められます。
1. 中小事業主等(対象:社長・役員、個人事業主等)
2. 海外派遣者
対象:海外に派遣する従業員も、日本の労災保険で保護されます。
3.一人親方

対象:個人営業の協力業者、外注業者等に該当の人があれば加入することで、企業の補償費負担が軽減されます。

4.特定作用従事者
対象:介護作業従事者他


「社長や役員の労災保険に特別加入が認められます。」

労働保険事務組合に労働保険事務を委託した事業所は特別任意加入が認められます。
役員保険の保険料見直しを含めてご検討されませんか?

条件
1)

労働保険が成立していること。

2)

労働保険の事務処理を、労働保険事務組合(例えば「東京都労働保険協会」)に委託していること。

3)

常時300人以下の労働者を使用している中小事業主および役員であること。(サービス業および卸売業において100人以下、金融業、保険業、不動産業、および小売業においては50人以下)

4)

労働者以外の役員など、その事業に従事する者全員を包括して加入申請。また、同一事業主が2以上の事業主を兼ねている場合は、それぞれの別個に特別加入を行う必要があります。

※ 特別加入の効力発生は、事業所を所轄する各都道府県の労働局長の承認後となります。
 

特別加入について、詳細をご希望、ご相談等ございましたらお問合せください。

お問合せ 




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■ 労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が平成17年11月から強化

 労災保険は、労働者を1人でも雇っている事業主は、労災保険の加入手続を行い(保険関係成立届)、
労災保険料を納める義務がある強制保険です。
 平成17年11月から、労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化。これにより、事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになる。
 
費用徴収制度とは
労働者を1人でも雇っている事業主は、原則として労災保険の適用事業主となります。
 この場合、事業主は労働者を雇い入れた日から10日以内に所定の保険関係成立届を労働基準監督署等に提出することにより、労災保険の加入手続を行わなければなりません。

事業主がこの加入手続を怠っていた期間中に事故が発生した場合、労働者やその遺族には労災保険が給付されますが、その一方で事業主からは給付された労災保険の金額の全部又は一部が費用徴収されます。(別途、遡って保険料も徴収されることになります。)

平成17年11月1日から、この費用徴収制度が強化され、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになりました。)

費用徴収のポイント
  費用徴収の適用となる事業主等
 労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合
  ⇒   事業主が「故意」に手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収
 
     労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けていないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合
     事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収
 

費用徴収の適用となる事業主等
当該災害に関して支給される保険給付(*)の額に100%又は40%を乗じて得た額が費用徴収の徴収金額となります。

 

療養開始後3年間に支給されるものに限ります。
また、療養(補償)給付及び介護(補償)給付は除かれます。
※詳細は 厚生労働省 ホームページ の中の こちらへ
    http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/10/tp1003-1.html

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■ 雇用保険の失業給付関係
失業給付を受けるためには、次の(1)から(3)の要件をすべて満たしていることが必要です。  
 
(1) 離職の日からさかのぼった一定期間に、次の@、Aの「被保険者期間」があること
    (平成19年10月1日以降の離職者に適用)
@

自己都合、定年、懲戒解雇等により離職された方(特定受給資格者以外の方)
離職の日以前2年間に、離職日からさかのぼって1ヵ月ごとに区切った期間に賃金の支払いの基礎となった日数が、11日以上ある月が12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

A

倒産、解雇等により離職を余儀なくされた方(特定受給資格者)
上記@の要件を満たすか、もしくは離職の日以前1年間に、離職日からさかのぼって1ヵ月ごとに区切った期間に賃金の支払い基礎となった日数が、11日以上ある月が6ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が、満6ヵ月以上あること。

 *特定受給資格者の範囲についは、厚生労働省の下記のホームページへ
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html

   
(2) 失業の状態にあること
「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」にあることをいいます。
次のような場合は失業給付を受けることはできませんが、受給期間を延長する制度があります。ハローワークに相談して下さい。
病気やけがですぐに働けないとき(労災保険の休業補償または健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます。)
    妊娠・出産・育児などによりすぐに働けないとき
    親族の看護に専念し、すぐに働けないとき
    定年などで退職してしばらく休養するとき
       
    給付を受けられない他の事項は、ハローワークで確認下さい。
       
(3) ハローワークに「求職の申込み」をしていること
失業給付を受給するためには、自己の住所を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込みをすることが必要です。
       
失業給付を受けられる期間は、離職日の翌日から1年間です。
「離職票の提出と求職の申込み」が遅れると、給付が途中で打ち切られることがあります。
       
    失業給付の受給手続きのために求職の申込みをした場合、老齢厚生年金の支給が停止されます。
      年金が支給停止
        65歳未満の老齢厚生年金を受けられる方が、失業給付を受けるために求職の申込みをした場合、失業給付の支給が終了するまでの間、老齢厚生年金の支給が停止されます。
      老齢厚生年金が対象
        失業給付との調整の対象となる年金は、60歳代前半の老齢厚生年金です。
ただし、65歳未満で受けられる繰り上げ支給の老齢基礎年金については、調整対象とはなりません。
      詳細については、最寄りの社会保険事務所等に問い合わせて下さい。

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■ 給付される日数
1)65歳未満で離職された方

 失業の認定を受けた各日について、下記の日数を限度として支給されます。

 ア 一般の受給資格者(定年退職や自己の意識で離職した人)

  被保険者であった期間
離職時の年齢 1年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢共通 90日 120日 150日
障害者等の
就職困難者
45歳未満 300日
45歳以上
65歳未満
360日
 イ 特定受給資格者(倒産、解雇等により離職を余儀なくされた人)
  被保険者であった期間
離職時の年齢 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上  35歳未満 180日 210日 240日
35歳以上  45歳未満 240日 270日
45歳以上  60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上  65歳未満 150日 180日 210日 240日
障害者等の
就職困難者
45歳未満 150日 300日

45歳以上
65歳未満

360日
2)65歳以上で離職された方

 失業の認定を受けた後、下記の日数分を限度として一時金で支給されます。

被保険者期間 1年未満 1年以上
高年齢求職者給付金の額 30日分 50日分

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■ 給付される金額

雇用保険で受給できる1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。
 この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前6カ月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出して金額(これを「賃金日額」といいます)のおよそ5割〜8割(60歳〜64歳については4.5割〜8割)となっており、賃金の低い人ほど高い率となっています。

「基本手当日額」は、離職時の年齢により5区分あり、年齢及びそれぞれの賃金日額に応じて定められています。

賃金日額下限額 2,070円
基本手当日額下限額 1,656円
基本手当日額上限額  
30歳未満の人 6,365円
30歳以上45歳未満の人 7,070円
45歳以上60歳未満の人 7,775円
60歳以上65歳未満の人 6,777円
  (平成19年8月1日以降変更)
※金額及び計算式は、雇用保険法第18条の規定により、前年度の毎月勤労統計における平均給与額の変動比率に応じて、毎年8月1日以降変更となることがあります。
(平成18年度統計は0.4%低下したことから、平成19年8月以降は、30円〜35円引き下げとなりました)
■ 給付が始まる時期と受けられる期間

 公共職業安定所(ハローワーク)へ行き、離職票の提出と求職の申し込みを行った日(受給資格決定)から失業状態の日が通算して7日間は支給されません。(待期といいます)
 その後、安定所にて一定期間毎に失業状態の認定を受けて支給されます。

@

会社の都合(倒産、人員整理など)による解雇や、定年などの理由で離職された人
→ 待期(7日間)の翌日から支給の対象

A

会社の都合ではなく「自己の都合」により離職した人や自己の責任による重大な理由により解雇された人
→ 待期(7日間)後、さらに3カ月経過した日の翌日から支給の対象(給付制限といいます)

B

「自己の都合」による退職であっても、やむを得ない事情によるものと安定所が判断した場合は、
@と同様の取扱いを受けられる場合があります。

支給を受けられる期間は、離職した翌日から1年間(受給期間)となっており、この期間内に所定給付日数分を限度として受給することになります。
 (ただし、所定給付日数330日の人の受給期間は1年+30日、360日の人は1年+60日となる)
故に、離職後、相当期間を経過した後に受給の手続きをした場合は、受給期間満了日以後、給付日数が残っていても給付が打ち切られることがありますので、離職後、速やかに手続きして下さい。


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■ 地域別最低賃金について

[地域別最低賃金](平成19年10月〜平成20年9月)
東京都最低賃金は、19年10月から時間額 739円 となりました。
他道府県も改正されています。18年より7〜20円前後上昇。



 

都道府県毎に定められています。

 

最低賃金は、臨時・パートタイマー・アルバイト、嘱託を含む全ての労働者及びその使用者に適用されます。これに違反する使用者には罰則が適用されることもあります。

 

月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用されます。月給制、日給制も月額賃金、日額賃金をそれぞれの平均所定労働時間で除した金額と最低賃金額を比較して、各地域の時間額以上であることが必要です。

  最低賃金額には、次の賃金は算入されません。
@

精皆勤手当、通勤手当、家族手当など

    A

臨時に支払われる賃金

    B

1月を超える期間毎に支払われる賃金(賞与等)

    C

所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金
(残業手当等)

一部の業種については別に定める「産業別最低賃金」が適用されます。
後記の「厚生労働省ホームページ」で確認して下さい。

平成19年10月からの時間額は、下表のとおりです。

 

平成19年度 全国地域別最低賃金時間額 一覧

 
都道府県名 最低賃金時間額(単位:円) 発効年月日
北 海 道 654 平成19年10月19日
青 森 県 619 平成19年10月31日
岩 手 県 619 平成19年10月28日
宮 城 県 639 平成19年10月20日
秋 田 県 618 平成19年10月28日
山 形 県 620 平成19年10月25日
福 島 県 629 平成19年10月19日
茨 城 県 665 平成19年10月20日
栃 木 県 671 平成19年10月20日
群 馬 県 664 平成19年10月19日
埼 玉 県 702 平成19年10月20日
千 葉 県 706 平成19年10月19日
東 京 都 739 平成19年10月19日
神奈川県 736 平成19年10月19日
新 潟 県 657 平成19年10月19日
富 山 県 666 平成19年10月20日
石 川 県 662 平成19年10月21日
福 井 県 659 平成19年10月19日
山 梨 県 665 平成19年10月28日
長 野 県 669 平成19年10月21日
岐 阜 県 685 平成19年10月19日
静 岡 県 697 平成19年10月26日
愛 知 県 714 平成19年10月25日
三 重 県 689 平成19年10月27日
滋 賀 県 677 平成19年10月25日
京 都 府 700 平成19年10月25日
大 阪 府 731 平成19年10月20日
兵 庫 県 697 平成19年10月31日
奈 良 県 667 平成19年10月25日
和歌山県 662 平成19年10月20日
鳥 取 県 621 平成19年10月21日
島 根 県 621 平成19年10月19日
岡 山 県 658 平成19年10月26日
広 島 県 669 平成19年10月28日
山 口 県 657 平成19年10月28日
徳 島 県 625 平成19年10月21日
香 川 県 640 平成19年10月21日
愛 媛 県 623 平成19年10月25日
高 知 県 622 平成19年10月26日
福 岡 県 663 平成19年10月28日
佐 賀 県 619 平成19年10月28日
長 崎 県 619 平成19年10月21日
熊 本 県 620 平成19年10月25日
大 分 県 620 平成19年10月20日
宮 崎 県 619 平成19年10月27日
鹿児島県 619 平成19年10月26日
沖 縄 県 618 平成19年10月28日
 

※詳細は、厚生労働省 地域最低賃金の全国一覧ページ
 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm

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■ 雇用保険率について


雇用保険率が平成19年4月1日から下表のとおり1000分の4.5 引き下げられました。この引き下げ分は、事業主負担分が1000分の2.5、被保険者負担分が1000分の2.0 それぞれ引き下げられました。

■ 雇用保険率
 

事  業  の  種  類

平成19年
3月31日まで
平成19年
4月1日以降

1

2及び3以外の事業

19.5/1000
(8/1000)
15/1000
(6/1000)

2

土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く。)

動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く。)

清酒の製造の事

21.5/1000
(9/1000)
17/1000
(7/1000)

3

土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業

22.5/1000
(9/1000)
18/1000
(7/1000)

 ※ (  )は被保険者の方が負担する部分です。

■ 雇用保険一般保険料額表については平成17年3月31日をもって廃止となりました。
 

一般保険料額表が廃止され、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の方の賃金総額に上記の表のカッコ内の率を乗じて得た額となります。ただし、平成17年3月31日までの間は、引き続き一般保険料額表により計算していただくこともできます。  詳しくは、都道府県労働局労働保険徴収部又はお近くの労働基準監督署、公共職業安定所〔ハローワーク〕にお尋ね下さい。

 

※社団法人 中央労働基準協会 2005.3.10発行の会報「中労基協」から転記

   
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■ 外国人雇用状況の届出義務


雇用対策法第28条が改正され、平成19年10月1日より施行されました。
外国人労働者(特別永住者を除く)を雇用する場合、その氏名・在留資格等の公共職業安定所への届出が必要です。

   
  「届出事項、方法、期限等」
  1. 雇用保険の被保険者である外国人の場合
 

雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ることが必要です。

  届出期限:取得届又は喪失届の提出期限と同様(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内。)
  2. 雇用保険の被保険者ではない外国人の場合
    届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出る。
    届出期限:雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで。(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)
  3. 平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人の場合
    届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を記載して届け出る。
    届出期限:平成20年10月1日(ただし、この間に離職した場合は、1又は2に従い届出。)
       
  「確認方法」
    次の書類等の提示を求め、届け出るべき事項を確認する。
    <氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍>
      →「外国人登録証明書」または「旅券(パスポート)」
    <資格外活動許可の有無>
      →「資格外活動許可書」または「就労資格証明書」
     
  平成19年10月1日から、すべての事業者は外国人労働者(特別永住者および在留資格「外交」「公用」を除く)の雇入れ、離職時には、その氏名・在留資格・在留期間等を公共職業安定所に届け出なければなりません。届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
  平成19年10月1日から、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が制定されました。
事業主が遵守すべき法令や、雇用管理の内容等を指針として整理し事業主の努力義務となりました。
(指針の内容は、後記の厚生労働省のホームページへ)
    (参考 一部抜粋)
    外国人雇用管理指針 第五の四
      ※確認に当たっての留意事項
      事業主は、雇入れようとする者(平成十九年十月一日時点で現に雇入れている者を含む。)について、通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合に、当該者に係る一の事項を確認すること。ここで通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合とは、特別な調査等を伴うものでなく、氏名や言語などから、当該者が外国人であることが一般的に明らかである場合をいうこと。このため、例えば、通称として日本名を用いており、かつ、日本語の堪能な者など、通常の注意力をもっては、当該者が外国人であると判断できない場合にまで、確認を求めるものでないこと。となっています。
    外国人雇用管理指針 第六
      外国人労働者の雇用労務責任者の選定
      事業主は、外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、この指針の第四に定める雇用管理の改善等に関する事項等を管理するため、人事課長等を雇用労務責任者(外国人労働者の雇用管理に関する責任者をいう。)として選任すること。となっています。<