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総務・人事の便利帳

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トピックス

今月の掲載内容は・・・

 
○ 『実務参考コーナー』

◆シリーズ第228回目、
労 基 「年休付与基準日は移籍日か」
雇 保 「被保期間通算できるか」
健 保 「旅行券は「報酬」か」
                     です。

[2008.12.15]

○ 労働保険・社会保険関連ニュース
平成19年10月1日より雇用保険の受給資格要件が変わりました。

 [2007.10.16]

平成19年10月1日より外国人雇用状況の届出が義務化されました。

 [2007.10.09]

平成19年4月1日より雇用保険率が変わりました。
[2007.04.01]
○ 協会関連ニュース

「アウトソーシング2006」に出展
2007年は、「ヒューマンキャピタル2007」のテーマになり出展休止しました。

リラックスゾーン

今回は、「紅葉」と「冬のイルミネーション」をお届けします。

  [2008.11.17]

 

 

 
実務参考コーナー 第228回

労 基

「年休付与基準日は移籍日か」

    未消化分を繰越す場合

         本来半年後に10日でよいが

 

当社では、定年退職者の一部を関連会社へ移籍出向させる計画です。移籍出向者の場合、年休カウントはリセットされ、6カ月後に10日与えればよいと聞きます。しかし年休はそのままの日数をキャリーオーバーさせる方針です。年休付与の基準日は、移籍日とするのが正しいのでしょうか。

前回付与から1年以内に

 年次有給休暇の付与日数は、「継続勤務年数」に応じて決まります。継続勤務とは、「労働契約の存続期間すなわち事業場における在籍期間を意味する」と解されています(労基法コンメンタール)。

 移籍出向の場合、「出向元との労働関係はいったん消滅し、新たに出向先との間に労働関係が成立するので、継続勤務とみるのは困難」(前掲書)です。このため、法律的には、移籍して6カ月後に10日の年休を与えれば足ります。

 しかし、定年者の継続雇用の場として本社と関係会社の両方を用意する場合、本社で再雇用される人に限って年休の繰越しを認めるのは不公平です。バランスを取るために、移籍出向者にも同様の権利を保障するのは、労務管理上、望ましい措置です。

 日数をそのままキャリーオーバーさせれば、日数的には労基法の最低基準を大きく上回ります。しかし、定年前の基準日に基づき年休を付与すれば、移籍出向後初めて年休を付与される時期はまちまちになり、中には1年近い期間が経過するケースもあり得ます。

 移籍出向後、少なくとも6カ月経過後には最初の年休を付与しないと、法的に問題でないかという疑問が生じます。年休の付与日数を多くすれば、その分、付与日を遅らせてもよいという規定は存在しないからです。

 考え方としては、2とおりあり得ます。第1は、単に付与日数を増やすのではなく、「勤続期間」の計算上、優遇措置を講じると解釈します。移籍前後の勤続期間を通算させれば、その人は移籍後6カ月が経過した時点で、すでに勤続期間が20年、30年に達しているので、改めて年休を付与する必要はありません(元の基準日に付与)。

 第2は、移籍の時点で、前倒しで年休を与えると解釈します。日数は、定年退職時に保有していた日数です。この場合、最初に付与した日から、1年以内に次の年休基準日を設定すれば、違法性は生じません。

 

★ 「労働新聞」 平成20年12月15日 発行より 転載
  他の内容は 「労働新聞社」 へ

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雇 保

「被保期間通算できるか」

    育児休業給付の要件

 

 

3年間勤めた職場を退職後、転職し再就職手当を受給しました。その後まもなく妊娠したのですが、総務の担当者から育児休業基本給付金は出ない可能性があるといわれました。休業開始前に一定の被保険者期間があればいいはずですが、なぜですか。

受給資格を得るとムリ

 育児休業基本給付金を受給するためには、育児休業を開始する日前2年間に「みなし被保険者期間」が通算して12カ月以上あることが必要です(雇用保険法第61条の4)。「みなし」とは、育児休業開始日の前日から遡って1力月ごとに区分し、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを被保険者期間1カ月に相当する期間としてカウントすることをいいます。

 現在の職場で1年間勤めていないとしても、育休開始前から2年間遡れるわけですから、以前の職場も含めれば要件を満たすと考えておられるのではないでしょうか。しかし、最後に被保険者となった日前に、求職の申し込みをして受給資格(基本手当など)を取得したことがある場合には、当該受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は通算できません(雇用保険法第14条第2項)。

 ご質問のケースでは、基本手当の受給資格決定を受け、そして再就職手当を受給したわけですから、再就職先の被保険者期間のみで決定することになります。

 

★ 「労働新聞」 平成20年12月15日 発行より 転載
  他の内容は 「労働新聞社」 へ

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健 保

「旅行券は「報酬」か」
 

 

労働時間設定改善の一環として、リフレッシュ休暇を創設し、合わせて旅行券等を選択で支給する仕組みを検討しています。この場合、旅行券等は健保上の報酬に含まれるのでしょうか。

恩恵的で対象外に

 リフレッシュ休暇とは、長期勤続者に対して、10年、20年等の節目の年に、一定日数の特別休暇を与える仕組みです。法定外の特別休暇を創設すれば、所定内労働時間はそのままでも実労働時間の短縮が図れます。制度の趣旨からいって、「通常の勤務をした」とみなして、賃金・賞与のカットをしないのが普通でしょう。

 心身の「リフレッシュ」をサポートするため、賃金等に加え一定額を現金・現物等で支給したとします。これは一般の慶弔費等と同様の性質と考えられ、報酬・賞与のいずれにも該当しません。

 ですから、標準報酬の定時決定の時期等に、リフレッシュ休暇規定に基づき金品が支給されても、標準報酬月額の金額決定に影響を及ぼしません。標準賞与額として、保険料の対象になることもありません。もちろん、休暇中に支給された賃金は報酬に含まれますし、賞与も保険料の計算基礎になります。

 

★ 「労働新聞」 平成20年12月15日 発行より 転載
  他の内容は 「労働新聞社」 へ

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○ 労働保険・社会保険関連ニュース
 

『平成19年4月1日より雇用保険率が変わりました。』

 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)附則第9条による暫定措置が終了し、雇用保険率が平成19年4月1日から下表のとおり1000分の4.5引き下げられました。この引き下げ分は、事業主負担分が1000分の2.5、被保険者負担分が1000分の2.0それぞれ引き下げられました。

   

詳しくは「労働保険・社会保険の基礎知識」へ

 

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○ 「アウトソーシング2006」出展

8月2日から4日まで、有楽町「東京国際フォーラム」にて開催されました
 「アウトソーシング2006」に今回も出展致しました。

 ■  アウトソーシング2006 出展風景

 ■  アウトソーシング2006 出展情報

主催

日経BP社

開催日時

2006年8月2日(水)〜8月4日(金)
10:00am〜6:00pm

会場

東京国際フォーラム (東京・有楽町)

出展場所

「東京都労働保険協会」
       / 「全日本社会保険労務士法人」
展示会場ゾーン: 総務/経理/財務
出展ブース: B−07

*「アウトソーシング2006」 公式サイトはこちら
http://expo.nikkeibp.co.jp/os/
 

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○ リラックスゾーン
 

こちらではリラックスできる風景画像等を掲載いたします。
皆様からの投稿もお待ちしております。是非ご投稿ください。
(画像をクリックしていただくと、拡大画像がごらんいただけます。 )

 

龍王峡

秋保大滝

山寺

龍王峡

秋保大滝

山寺

時之栖イルミネーション

昭和記念公園イルミネーション

ご投稿はこちら
お願いします。

時之栖イルミネーション

昭和記念公園イルミネーション

木々の葉が赤や黄色に色づき、寒さが厳しい季節に近づいてきましたね。今回は、東京都在住のKさんからの投稿写真をご紹介します。

【龍王峡】
虹見橋から見た風景です。この橋は名前の通り、虹が見れることが多いらしいです。この日は天気が曇りだったので残念ながら見れませんでした。
【秋保大滝】
「日本の滝百選」にも選ばれた迫力のある滝です。滝の周りの木々が紅葉していて、とても綺麗です。
【山寺】
一番上の奥の院までは、1015段の石段を登ります。途中の五大堂は展望台になっていて、とても眺めが良いです。
【時之栖イルミネーション】
2002年からスタートし、毎年バージョンアップするイルミネーション。歩いても歩いても終わりの見えない光のトンネルは、感動ものです。
【昭和記念公園イルミネーション】
シャンパングラスを積み上げた巨大ツリーは必見です。ツリーの色は、緑、赤、青など様々な色に変化します。

 

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